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職業家庭/第2次世界大戦後の世界の構造変化
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== 第2次世界大戦後の世界の構造変化 == 第2次世界大戦後の世界の構造変化の中で 最も重要で後世に大影響を与えたものは<br/> 資本主義の誕生以来続けてきた植民地支配が崩壊したことである。 === 植民地体制の崩壊 === 第2次大戦で勝利した連合国側の帝国主義列強も、この戦争で、かってない甚大な被害を受け、<br/> 植民地を武力で押さえつける力を失った。 百を超える植民地が次々と独立していき、植民地体制は崩壊した。 *[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%8D%E6%B0%91%E5%9C%B0%E4%B8%BB%E7%BE%A9#%E6%A4%8D%E6%B0%91%E5%9C%B0%E4%B8%BB%E7%BE%A9%E3%81%AE%E5%B4%A9%E5%A3%8A ウィキぺディア(植民地主義#歴史# 植民地主義の崩壊)] 国連では1960年植民地独立付与宣言が可決された。 *[[wikipedia_ja:植民地独立付与宣言|ウィキペディア(植民地独立付与宣言)]] 第2次大戦の惨禍と植民地体制の崩壊は、その後世界の民主主義と人権、平和の国際秩序の発展を促進した。 ==== 民主主義と人権の発展 ==== 200902 第二次大戦前は、人権は国内問題として、国内問題不干渉義務(国際連盟規約15条8項)の下、各国の専属的事項とされていた。<br/><br/> (注)国際連盟規約15条8項の条文 <br/> 紛争当事国の一国において、紛争が国際法上専らその当事国の管轄に属する事項に付き生じたるものなることを主張し、聯盟理事会之を是認したるときは、<br/>聯盟理事会は、その旨を報告し、且つ之が解決に関し何等の勧告をも為さざるものとす。<br/><br/> しかし、第二次大戦後、この国内問題不干渉義務は見直され、国連憲章において人権保護が規定された。<br/> この後 国際的に人権保護が発展していった(前章を参照のこと)。<br/> 植民地から独立国になった多くの国では、民主主義と人権尊重を掲げ、発展させた。<br/> =====国連の要請で多くの国が国内 人権委員会を設置 ===== 国連では、1993年に国連総会で採択されたパリ原則に基づいて、 <br/> 人権侵害を受けた人が駆け込める国内人権機関(人権委員会)を創設することを各国に求めています。 <br/> 世界では既に120を超える国に国内人権機関(人権委員会)ができています。 <br/> まだ設置されていない日本では、日本弁護士連合会が国民に設置を政府に求めていこうと呼びかけています。 *[https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/kokunaijinkenkikan_pam_2015.pdf 日本弁護士連合会パンフレット] ===== 国連 人権理事会の創設 ===== 2006年3月15日、 国連総会は、賛成170、反対4、棄権3の圧倒的多数を以て、人権理事会創設決議案を可決した。<br/> 以降この機関が世界各国や人民の人権侵害を監視し、必要な時には是正を求める活動を担っている。 *[[wikipedia_ja:国際連合人権理事会|国際連合人権理事会]] =====国連人権理事会の活用方法===== *[https://www.nichibenren.or.jp/activity/international/library/human_rights_country/hrc.html 日弁連(人権理事会(HRC)の活用方法)] =====国連人権理事会の「人権侵害に関する不服申立手続」 ===== 国連人権理事会は、世界各地で起こる大規模な人権侵害、 <br/> あるいは、一人ひとりの人権の侵害について、通報を受けるしくみを設けています。 <br/> 但し、個人の通報は、その個人の所属する国が <br/> 条約の締約国であり、 <br/> かつ同条約あるいは選択議定書の批准を通じて監視機関の権限を認めていることが必要です。 <br/> ちなみに日本国は「個人の通報」を認めていません。 *[https://www.unic.or.jp/activities/humanrights/complaint_procedure/ 人権侵害に関する不服申立手続 ] ==== 平和の国際秩序 ==== 東南アジア諸国連合は、<br/> 東南アジア10か国の経済、社会、政治、安全保障、文化に関する地域協力機構。 *[[wikipedia_ja:東南アジア諸国連合|ウィキペディア(東南アジア諸国連合)]] <br/> 東南アジア友好協力条約は、<br/> 1976年2月にインドネシアのバリ島で東南アジア諸国連合(ASEAN)初の首脳会議で締結された多国間条約。<br/> 日本語訳の正式名称は東南アジアにおける友好協力条約。<br/> 東南アジアにおける平和・友好・協力を目的とする。<br/> 国際連合憲章の諸原則、バンドン会議の平和10原則、東南アジア諸国連合設立宣言などを再確認し、<br/> 東南アジア地域の平和、安定、協力の諸原則を定めている。 *[[wikipedia_ja:東南アジア友好協力条約|ウィキペディア(東南アジア友好協力条約)]] <br/> 「ASEAN憲章」の主な内容は以下の「目標と原則」から推し量ることができる。<br/> Ⅰ目標と原則<br/> 第1条 目標 <br/> ・ 地域の平和、安全、安定を維持強化する。 <br/> ・ 地域的強靭性を強化する。<br/> ・ 核兵器や大量破壊兵器の存在しない地域としての東南アジアを維持する。<br/> ・ 安定、繁栄し、高度な競争力を有し、経済的に統合された、単一市場と生産基地を創出する。<br/> ・ ASEAN域内での貧困を削減し域内発展格差を縮小する。 <br/> ・ 民主主義を強化し、グッドガバナンスと法の支配を強化し、人権と基本的自由を促進する。<br/> ・ 持続可能な発展を促進する。<br/> <br/> 第2条 原則 <br/> ・ 加盟国の独立や主権を尊重する。<br/> ・ 加盟国の内政への不干渉。<br/> ・ASEANに共通の利益に著しく影響を与える案件に関して協議を強化する。<br/> ・ 法の支配、グッドガバナンス、民主主義の原則を支持する。 <br/> ・ 基本的自由と人権を尊重し、社会的正義を推進する。 <br/> ・ 国連憲章、国際法、国際人道法を支持する。<br/> ・ 多角的貿易ルールとASEANのルールに基づいたレジームを支持する。<br/> *[https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/asean/data/asean_other03_1003.pdf JETRO(「ASEAN憲章」の主な内容)]
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