職業家庭/各国の憲法が保障する個人的人権
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この前文を具体化するため「第2章 戦争放棄 第9条」で戦争放棄(軍隊の放棄、交戦権の不所持)を定め、<br/> | この前文を具体化するため「第2章 戦争放棄 第9条」で戦争放棄(軍隊の放棄、交戦権の不所持)を定め、<br/> | ||
「第3章 国民の権利及び義務」で「平和のうちに生存する権利」をはじめ国民の人権について手厚く保障している。 | 「第3章 国民の権利及び義務」で「平和のうちに生存する権利」をはじめ国民の人権について手厚く保障している。 |
2018年12月19日 (水) 12:55時点における版
各国の憲法が保障する個人的人権
日本国憲法
太平洋戦争前・戦中の日本では、「死は鴻毛より軽し」(ウィキペディア(軍人勅諭))と教育され、国民の生命・人権は羽毛より軽んじられた。
日本国・軍は人命を粗末にし、アジア諸国で多くの人命を奪い、300万人以上の自国民を殺した。
悲惨な敗戦(1945年)を喫した当時の日本人の多くは、
2度とこのようなことは繰り返さないと誓い、「戦争放棄・個人の人権尊重」の日本国憲法を選んだ(注参照)。
特筆すべきことは憲法前文で、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」 謳っていること。
この前文を具体化するため「第2章 戦争放棄 第9条」で戦争放棄(軍隊の放棄、交戦権の不所持)を定め、
「第3章 国民の権利及び義務」で「平和のうちに生存する権利」をはじめ国民の人権について手厚く保障している。
(注)参考文献;日本国憲法検証 1945-2000 資料と論点 竹前栄治・監修
第一巻 憲法制定史 竹前栄治 岡部史信・著 (小学館 2000年)