消費者保護/情報開示

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情報開示

概要

消費者庁ホームページ

事業者の方

http://www.caa.go.jp/

「安全・安心のために注意していただきたいこと」


表示について知りたい

1. 不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)

1.1 パンフレット Q1. ⽣鮮の機能性表⽰⾷品を、⼀般の野菜や果物が置かれている⽣鮮 売り場で販売しても問題はないですか。

A. ⽣鮮の機能性表⽰⾷品を、⼀般の野菜や果物が置かれている⽣鮮売り場で販売することが、直ちに、景品表⽰法上問題となることはありません。 しかし、例えば、当該⽣鮮売り場において機能性が表⽰された店頭ポップやのぼり旗を掲げることにより、他の野菜や果物も機能性表⽰⾷品であると消費者に誤認されるおそれがある場合、このような表⽰は、景品表⽰法⼜は健康増進法上問題となるおそれがあります。

Q2. 箱詰めされた⽣鮮の機能性表⽰⾷品をばら売りしたり、袋詰めし 直して販売しても問題とはなりませんか。

A. 機能性表⽰⾷品は、⾷品表⽰法に基づく⾷品表⽰基準において、容器包装に⼊れて販売するものとされており、容器包装に⼊れずにばら売りすることは認められません。そのため、容器包装に⼊れずに、店頭ポップ等に機能性表⽰⾷品と表⽰して販売した場合には、⾷品表⽰基準に違反することになります。また、機能性表⽰⾷品を販売する際は、表⽰⾒本として消費者庁に届出された容器包装を使⽤する必要があります。そのため、届出されていない袋などの容器包装に詰め直し、機能性表⽰⾷品として販売することは、⾷品表⽰基準に違反することになります。


1.2 景品表示法関係公表資料

2. 家庭用品品質表示法

2.1 家庭用品品質表示法

ガイドラインが見たい

1. 機能性表示食品の届出等に関するガイドライン

2. 公益通報者保護制度

消費者事故・報告制度について知りたい

行政処分の状況について知りたい

労働者の権利について知りたい

健全な事業運営をしたい

法律について知りたい

消費者庁の取組について知りたい

消費者教育の支援をしたい

消費税について知りたい

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