消費者保護/情報開示
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情報開示
目次 |
概要
消費者庁ホームページ
事業者の方
「安全・安心のために注意していただきたいこと」
表示について知りたい
1. 不当景品類及び不当表示防止法 消費者庁ホームページより
1.1 パンフレット
Q1. ⽣鮮の機能性表⽰⾷品を、⼀般の野菜や果物が置かれている⽣鮮 売り場で販売しても問題はないですか。
A. ⽣鮮の機能性表⽰⾷品を、⼀般の野菜や果物が置かれている⽣鮮売り場で販売することが、直ちに、景品表⽰法上問題となることはありません。 しかし、例えば、当該⽣鮮売り場において機能性が表⽰された店頭ポップやのぼり旗を掲げることにより、他の野菜や果物も機能性表⽰⾷品であると消費者に誤認されるおそれがある場合、このような表⽰は、景品表⽰法⼜は健康増進法上問題となるおそれがあります。
Q2. 箱詰めされた⽣鮮の機能性表⽰⾷品をばら売りしたり、袋詰めし 直して販売しても問題とはなりませんか。
A. 機能性表⽰⾷品は、⾷品表⽰法に基づく⾷品表⽰基準において、容器包装に⼊れて販売するものとされており、容器包装に⼊れずにばら売りすることは認められません。そのため、容器包装に⼊れずに、店頭ポップ等に機能性表⽰⾷品と表⽰して販売した場合には、⾷品表⽰基準に違反することになります。また、機能性表⽰⾷品を販売する際は、表⽰⾒本として消費者庁に届出された容器包装を使⽤する必要があります。そのため、届出されていない袋などの容器包装に詰め直し、機能性表⽰⾷品として販売することは、⾷品表⽰基準に違反することになります。
Q3. ⽣鮮の機能性表⽰⾷品と同じ機能性関与成分を含む他の⽣鮮⾷品 について、その成分の機能性を広告しても問題とはなりませんか。
A. ⽣鮮の機能性表⽰⾷品と同じ機能性関与成分を含む⾷品について、消費者に当該成分の機能性を表⽰することは、あたかも、当該⾷品が機能性表⽰⾷品であるかのように誤認されるおそれがあるため、このような表⽰は、景品表⽰法⼜は健康増進法上問題となるおそれがあります。また、機能性表⽰⾷品ではない⾷品に、機能性表⽰⾷品と紛らわしい名称等を表⽰することは、⾷品表⽰基準にも違反することになります。
Q4. ⽣鮮の機能性表⽰⾷品を販売する際、店頭ポップ等で、機能性関与 成分やその他の成分の機能性を広告しても問題はないですか。
A. 機能性表⽰⾷品として届け出た⽣鮮⾷品について、店頭ポップ等で機能性関与成分の機能を表⽰することが、直ちに、景品表⽰法及び健康増進法上問題となるものではありません。しかし、実際のものよりも著しく優良であると誤認される表⽰をしたり、健康保持増進効果等 について、著しく事実に相違する表⽰をするときは、景品表⽰法⼜は健康増進法上問題となるおそれがあります。また、店頭ポップ等で機能性関与成分以外の成分の機能性を表⽰することは、あたかも、当該成分が機能性関与成分であるかのように消費者に誤認されるおそれがあるため、このような表⽰ は、景品表⽰法⼜は健康増進法上問題となるおそれがあります。
1.2 景品表示法関係公表資料
Q. 生鮮の機能性表示食品を、一般の野菜や果物が置かれている生鮮売り場で販売しても問題はないですか。
A. 生鮮の機能性表示食品を、一般の野菜や果物が置かれている生鮮売り場で販売することが、直ちに、景品表示法上問題となることはありません。しかし、例えば、当該生鮮売り場において機能性が表示された店頭ポップやのぼり旗を掲げることにより、他の野菜や果物も機能性表示食品であると消費者に誤認されるおそれがある場合、このような表示は、景品表示法上は健康増進法上問題となるおそれがあります。
Q2. 箱詰めされた生鮮の機能性表示食品をばら売りしたり、袋詰めし直して販売しても問題とはなりませんか。
A. 機能性表示食品は、食品表示法に基づく食品表示基準において、容器包装に入れて販売するものとされており、容器包装に入れずにばら売りすることは認められません。そのため、容器包装に入れずに、店頭ポップ等に機能性表示食品と表示して販売した場合には、食品表示基準に違反することになります。また、機能性表示食品を販売する際は、表示見本として消費者庁に届出された容器包装を使用する必要があります。そのため、届出されていない袋などの容器包装に詰め直し、機能性表示食品として販売することは、食品表示基準に違反することになります。
Q3. 生鮮の機能性表示食品と同じ機能性関与成分を含む他の生鮮食品について、その成分の機能性を広告しても問題とはなりませんか。
A. 生鮮の機能性表示食品と同じ機能性関与成分を含む食品について、消費者に当該成分の機能性を表示することは、あたかも、当該食品が機能性表示食品であるかのように誤認されるおそれがあるため、このような表示は、景品表示法又は健康増進法上問題となるおそれがあります。また、機能性表示食品ではない食品に、機能性表示食品と紛らわしい名称等を表示することは、食品表示基準にも違反することになります。
Q4. 生鮮の機能性表示食品を販売する際、店頭ポップ等で、機能性関与成分やその他の成分の機能性を広告しても問題はないですか。 A. 機能性表示食品として届け出た生鮮食品について、店頭ポップ等で機能性関与成分の機能を表示することが、直ちに、景品表示法及び健康増進法上問題となるものではありません。しかし、実際のものよりも著しく優良であると誤認される表示をしたり、健康保持増進効果等について、著しく事実に相違する表⽰をするときは、景品表示法又は健康増進法上問題となるおそれがあります。また、店頭ポップ等で機能性関与成分以外の成分の機能性を表示することは、あたかも、当該成分が機能性関与成分であるかのように消費者に誤認されるおそれがあるため、このような表示は、景品表示法又は健康増進法上問題となるおそれがあります。
2. 家庭用品品質表示法 消費者庁ホームページより
2.1 家庭用品品質表示法
消費者が日常使用する家庭用品について、商品を購入する際に適切な情報が提供されるよう、品質に関し表示すべき事項や表示の方法等について定めています。
<繊維製品>(35品目)
⇒繊維製品品質表示規程
⇒表示事項等の詳細
⇒洗濯表示の詳細
⇒繊維製品一覧表
<合成樹脂加工品>(8品目)
⇒合成樹脂加工品品質表示規程
⇒表示事項等の詳細
⇒合成樹脂加工品一覧表
<電気機械器具>(17品目)
⇒電気機械器具品質表示規程
⇒表示事項等の詳細
⇒電気機械器具一覧表
<雑貨工業品>(30品目)
⇒雑貨工業品品質表示規程
⇒表示事項等の詳細
⇒雑貨工業品一覧表