職業家庭/人は誰でも個人として尊重され生命、自由、幸福追求の権利を持つ

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目次

1.1 人は誰でも個人として尊重されることを合意している国際社会

第二次大戦の反省から、国連憲章において人権保護が規定され、戦後急速に国際平面における人権保護が発展しだした。

1948年12月10日の第3回国際連合総会で採択された世界人権宣言(Universal Declaration of Human Rights、略称:UDHR)は、
すべての人民とすべての国が達成すべき基本的人権についての宣言である。

国際人権規約 は、世界人権宣言の理念実現のため1966年、国連総会で採択された。
社会権規約(A条約)と自由権規約(B規約)からなる。
  日本は1979年にwikipedia_ja: 批准した(一部未批准)。
条約と同様の拘束力を持つ。

 児童の人権の国際的保障

児童にかんしては、上述した人権保障にくわえて、
親や社会の保護がなければ生存できない児童ならではの権利の保障が付け加えられている。
1959年に子どもの権利を促進する国際文書である「児童の権利に関する宣言」が採択された。


 各国の憲法が保障する個人的人権

 日本国憲法 

太平洋戦争前・戦中の日本では、「死は鴻毛より軽し」(ウィキペディア(軍人勅諭))と教育され、国民の生命・人権は羽毛より軽んじられた。
日本国・軍は人命を粗末にし、アジア諸国で多くの人命を奪い、300万人以上の自国民を殺した。
悲惨な敗戦(1945年)を喫した当時の日本人の多くは、
2度とこのようなことは繰り返さないと誓い、「戦争放棄・個人の人権尊重」の日本国憲法を選んだ(注参照)。
特筆すべきことは憲法前文で、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」 謳っていること。

この前文を具体化するため「第2章 戦争放棄 第9条」で戦争放棄(軍隊の放棄、交戦権の不所持)を定め、
「第3章 国民の権利及び義務」で「平和のうちに生存する権利」をはじめ国民の人権について手厚く保障している。

(注)参考文献;日本国憲法検証 1945-2000 資料と論点 竹前栄治・監修
第一巻 憲法制定史 竹前栄治 岡部史信・著  (小学館 2000年)

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