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職業家庭/各国の憲法は、どこまで個人の人権の保障をしているか
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== 各国の憲法は、どこまで個人の人権の保障をしているか == === 日本国憲法 === [[wikipedia_ja:太平洋戦争|太平洋戦争]]前・戦中の日本では、<br/> 「死は鴻毛より軽し」([[wikipedia_ja:軍人勅諭 |ウィキペディア(軍人勅諭)]])と教育され、国民の生命・人権は羽毛より軽んじられた。<br/> 日本国・軍は人命を粗末にし、アジア諸国で2000万人ともいわれる多くの人を殺し、<br/> 300万人以上の自国民を死に追いやった。<br/> 悲惨な敗戦(1945年)を喫した当時の日本人の多くは、<br/> 2度とこのようなことは繰り返さないことを誓い、「国民主権」、「戦争放棄・個人の人権尊重」を'''日本政府に押し付けた'''(注参照)。<br/> 特筆すべきことは憲法前文で、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」と謳っていること。<br/> *[[wikipedia_ja:日本国憲法前文 |ウィキペディア(日本国憲法前文)]] *[[wikipedia_ja:平和的生存権|ウィキペディア(平和的生存権)]] この前文を具体化するため「第2章 戦争放棄 第9条」で戦争放棄(軍隊の放棄、交戦権の不所持)を定め、<br/> 「第3章 国民の権利及び義務」で「生命、自由及び幸福追求の権利([[wikipedia_ja:日本国憲法第13条|憲法13条]]をはじめ国民の人権について手厚く保障している( [[wikipedia_ja:日本国憲法第14条|14条]], [[wikipedia_ja:日本国憲法第15条|15条]], [[wikipedia_ja:日本国憲法第16条|16条]], [[wikipedia_ja:日本国憲法第17条|17条]], [[wikipedia_ja:日本国憲法第18条|18条]], [[wikipedia_ja:日本国憲法第19条|19条]], [[wikipedia_ja:日本国憲法第20条|20条]], [[wikipedia_ja:日本国憲法第21条|21条]], [[wikipedia_ja:日本国憲法第22条|22条]], [[wikipedia_ja:日本国憲法第23条|23条]], [[wikipedia_ja:日本国憲法第24条|24条]], [[wikipedia_ja:日本国憲法第25条|25条]], [[wikipedia_ja:日本国憲法第26条|26条]], [[wikipedia_ja:日本国憲法第27条|27条]], [[wikipedia_ja:日本国憲法第28条|28条]], [[wikipedia_ja:日本国憲法第29条|29条]], [[wikipedia_ja:日本国憲法第31条|31条]], [[wikipedia_ja:日本国憲法第32条|32条]], [[wikipedia_ja:日本国憲法第33条|33条]], [[wikipedia_ja:日本国憲法第34条|34条]], [[wikipedia_ja:日本国憲法第35条|35条]], [[wikipedia_ja:日本国憲法第36条|36条]], [[wikipedia_ja:日本国憲法第37条|37条]], [[wikipedia_ja:日本国憲法第38条|38条]], [[wikipedia_ja:日本国憲法第39条|39条]], [[wikipedia_ja:日本国憲法第40条|40条]] )。 <br/><br/> (注)参考文献<br/> (1)日本国憲法検証 1945-2000 資料と論点 竹前栄治・監修<br/> $\quad $ 第一巻 憲法制定史 - 憲法は押し付けられたか 竹前栄治・岡部史信 著(小学館 2000年)<br/> $\quad $ 195頁~197頁 「日本政府はどのような理由でGHQ草案の受け入れを決めたか」の201頁<br/> (2)9条を活かす日本 伊藤千尋 著(新日本出版社 2018年)<br/> $\quad $「第1章 世界に広がる憲法9条ー日本の世界史的任務」の35頁~56頁 「2節 ひからせるのは私たちだ」<br/><br/> === フランス憲法の人権=== フランス憲法は、その前文で国民の人権については、フランス革命時に定めた<br/> 下記の人権宣言を準用すると述べている。 *[[wikipedia_ja:人間と市民の権利の宣言 |ウィキペディア(フランスの人権宣言)]] <br/> === スウェーデン憲法の人権規定=== スウェーデン憲法は、4つの基本法からなる。<br/> このため人権規定も分かれて規定されているが、全般的な人権規定は、統治法に設けられている。 *[[wikipedia_ja:スウェーデンの憲法 |ウィキペディア(スウェーデンの憲法)]] 統治法に設けられている人権規定は以下の通り。 *[http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_3382167_po_201101a.pdf?contentNo=1&alternativeNo= 各国憲法集(1)スウェーデン憲法] のp.9‐14 「Ⅱ 憲法の内容 1 人権 」(2012年1月 国立国会図書館調査及び立法考査局 調査資料2011‐1‐a) <br/> === 中華人民共和国の人権規定=== *[[wikipedia_ja:中華人民共和国憲法#第二章「市民の基本的な権利と義務」について |憲法が定める、市民の基本的な権利と義務(ウィキペディア)]] <br/> === イラン・イスラーム共和国における人権 === *[[wikipedia_ja:イラン・イスラーム共和国における人権 |ウィキペディア(イラン・イスラーム共和国における人権)]]
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