会社法・企業倫理/人間の権利
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+ | *[r1] 白石 理 (2011)『http://www.hurights.or.jp/archives/newsletter/sectiion3/2011/05/-csr.html 特集・企業と人権を考える Part1「企業と人権」へのアプローチ』国際人権ひろば No.97(2011年05月発行号) | ||
+ | *[r2] John Gerard Ruggie (2008)『保護、尊重、救済フレームワーク』国連報告書(A/HRC/8/5) | ||
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2014年12月23日 (火) 04:26時点における版
目次 |
概要
「人を大切にする」こと,即ち「人権を尊重する」ことには何の条件も付かない. 人権は,何時でも・どこでも・誰にでも・認められるはずである[w1]. この前提が認められない場合には,「企業と人権」の議論は,人権有用(あるいは無用)論に終わってしまう.
人権は世界中の全ての人に認められ,そして企業は社会の一員として,人権を無視してはならないということである. 人権は,企業の都合によって大切にされたり,無視されたりしてよいというものではない. 人権の側からいえば,「競争に勝つために人権を尊重してはいられない企業」=「競争に負ける以外に選択の余地が無い」という帰結になる [r1].
経済的自由権
経済的自由権とは,*******
財産権
営業の自由
参考文献
- [r1] 白石 理 (2011)『http://www.hurights.or.jp/archives/newsletter/sectiion3/2011/05/-csr.html 特集・企業と人権を考える Part1「企業と人権」へのアプローチ』国際人権ひろば No.97(2011年05月発行号)
- [r2] John Gerard Ruggie (2008)『保護、尊重、救済フレームワーク』国連報告書(A/HRC/8/5)
関連項目
- [w1] 人権 (Wikipedia)
- [w2] 経済的自由権 (Wikipedia)
- [w3] 財産権 (Wikipedia)
- [w4] 営業の自由 (Wikipedia)