会社法・企業倫理/人間の権利

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*[r1] 白石 理 (2011)『http://www.hurights.or.jp/archives/newsletter/sectiion3/2011/05/-csr.html 特集・企業と人権を考える Part1「企業と人権」へのアプローチ』国際人権ひろば No.97(2011年05月発行号)
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*[r2] John Gerard Ruggie (2008)『保護、尊重、救済フレームワーク』国連報告書(A/HRC/8/5)
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== 関連項目 ==
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*[w1] [[wikipedia_ja:人権|人権 (Wikipedia)]]
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*[w2] [[wikipedia_ja:経済的自由権|経済的自由権 (Wikipedia)]]
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*[w3] [[wikipedia_ja:財産権|財産権 (Wikipedia)]]
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*[w4] [[wikipedia_ja:営業の自由|営業の自由 (Wikipedia)]]
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*[[wikipedia_ja:商業|商業 (Wikipedia)]]
 
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*[[wikipedia_ja:商品|商品 (Wikipedia)]]
 
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*[[wikipedia_ja:サービス|サービス (Wikipedia)]]
 
*[[wikipedia_ja:市場|市場 (Wikipedia)]]
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*[[wikipedia_ja:取引|取引 (Wikipedia)]]
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2014年12月23日 (火) 04:26時点における版

人間の権利 > 人間の権利

目次

概要

「人を大切にする」こと,即ち「人権を尊重する」ことには何の条件も付かない. 人権は,何時でも・どこでも・誰にでも・認められるはずである[w1]. この前提が認められない場合には,「企業と人権」の議論は,人権有用(あるいは無用)論に終わってしまう.

人権は世界中の全ての人に認められ,そして企業は社会の一員として,人権を無視してはならないということである. 人権は,企業の都合によって大切にされたり,無視されたりしてよいというものではない. 人権の側からいえば,「競争に勝つために人権を尊重してはいられない企業」=「競争に負ける以外に選択の余地が無い」という帰結になる [r1]



経済的自由権

経済的自由権とは,*******


財産権

営業の自由

参考文献


関連項目

演習課題

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