会社法・企業倫理/自然と真理

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目次

概要

混迷の途にある時は決まって「原点回帰」といわれる.現代のような困窮時にこそ,物事の真理に基づいた的確な判断や原理・原則を重視した対応が必要である.

経済,事業経営,生き方など実に多種多様な分野にわたる「真理」「原理・原則」「法則」などといったものは,誰かの思いつきや閃きだけで定められたものではなく,多くの人間の長期間にわたるさまざまな失敗や成功の積み重ねや体験,多角的な考察の結果に基づいて,それらを体系的に万人にわかりやすく実際的にまとめあげられたものである.

これらの概念は,英語では Principle, Rule と表現され,「事実に基づく人間の知的認識や約束事」を意味する. 日本語の辞書では「真理」とは「誠の道理、知識と事実が一致していること」,「原理・原則」とは「多くの事実に共通する普遍的な決まりごと,根本の理法」とある. これらについて意義を尊重し,謙虚に従うことの重要性がある.

辞書において,「経」は「一定の守るべき道徳や良識の枠、物事の正しい筋道を通すこと」,「済」は「金銭の貸借やモノの取引の決済、決着をきちんとつけること」,経営の「営」の意は「才覚を発揮して良い仕事をすること」,そして「管理 (Management)」は「あらゆる手法を駆使して問題を巧みに処理し,所期の目的を達成すること」とある.

好ましい経済や経営の原点として,ある種の道徳的規範と自主規律の重要性,事業経営において「利益確保という目的のためには手段を許さず」といったことは許されない. 正しい勤労とは,ただ肉体だけを惰性的に動かすだけでなく,頭を用いて効率的・合理的に働くこと,仕事 (Work) と作業 (Job) とは異なること,等の必要性を示唆する [r1]

自然権と自然法

自然権とは,人間が社会の仕組みに頼ることなく,自然状態(政府ができる以前の状態,法律が制定される以前の状態)の段階より,生まれながらに持つ不可譲の権利のことである [w1]. 人権はその代表的なものとされている. 今日の通説では,人類の普遍的価値である「人間の自由と平等」を中心とする基本的人権,及びそれを基調とした現代政治理論において,もっとも基本的な概念・原理であるとされている. ただしその由来については,神が個々の人間に付与したとする考えと,人間の本性に由来する考えが存在する.

自然権は「権利」という以上に,なんらかの法を前提せざるをえないが,それは実定法を超えた自然法によって認められたものと考えられていた. 自然権および天賦人権の思想は現世の君主の不当な支配や国家の不当な権力行使に対する抵抗権や革命権の根拠となり,また,自由権・平等権・所有権などの人権主張の根拠として,近代市民革命や近代憲法の成立期に大きな機能を営んだ [r2]

法というものは人間が実際に社会生活の必要上から社会規範として作り出したものであり,その時代と社会の実情に応じてその内容もさまざまである. 現実に人間社会で定立され行われている法を実定法という. これに対し,人間が人間である以上,人間社会が人間社会である以上,人間の法定立行為に基づかなくとも,時代を超え場所を超え普遍的に妥当する正しい法が存在する,という考え方,この法が自然法である. これは古代ギリシアの昔から,21世紀の今日でも一部にあり,この考え方を「自然法論」あるいは「自然法思想」という.

自然法論者に共通しているのは,自然法はその普遍的な正しさと妥当性ゆえに実定法より高次元の規範であり,実定法の基本原理としてそれに妥当の根拠または基準を与えるものだと考えることである. したがって,「自然法に反する実定法は全て無効」という帰結になるから,自然法論は悪法批判に有効な理論根拠を提供する [r2]

参考文献

関連項目

演習課題

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